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2011年6月15日更新
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参照カテゴリ> #02.リスク #01.自主基準など 

成分情報開示の推進に向けて







photo2011年11月から、成分情報開示についての自主基準を導入します


日本石鹸洗剤工業会
成分表示検討 ワーキンググループ リーダー
戸 田 正 一


  洗剤や仕上げ剤などの、家庭用製品における成分情報の開示について、日本石鹸洗剤工業会では、2010年2月からワーキンググループを設置し、自主基準の制定作業に取り組んできました。

 今回の自主基準は、既存の家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法、その他の関連法規などに加えて導入されるもので、これまでよりも多くの成分情報が開示されることにつながります。

 すでにアメリカやカナダでは、業界による自主的な成分情報開示が進められ、オーストラリアなどもこれに同調しています。こうした世界的な潮流をふまえると同時に、日本の消費者の方々が、必要に応じて、より詳しい製品情報を得る手段となることを目指しています。

 具体的には、これまで表示規定がなかった、配合割合が少ない成分の名称も開示することを決めました。メーカーが意図して配合した、すべての成分名について知ることができるようになり、安全性の確認などに役立てていただくことができます。また、成分の機能名や配合目的なども開示されるため、より目的に合致した製品を選ぶための参考にしていただけるのではと考えています。

 たとえば洗たく洗剤には、洗浄成分として配合される界面活性剤のほかにも、さまざまな成分が含まれています。これらの機能名や配合目的を開示する際には、下表のような、家庭用品品質表示法や当工業会で定めた名称などに基づき、比較的分かりやすい言葉で、情報を提供していきます。

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↑クリックで拡大 ※この表は、こちらのページにも掲載しています。 
 酵素、蛍光増白剤、漂白剤以外は、日本石鹸洗剤工業会および日本石鹸洗剤工業組合が定めた機能名を表示しています。

 また、このたびの自主基準による、成分情報開示の実施要領(要旨)を下に記しました。このうち「(3)開示の方法」にあるように、開示は、各メーカーが用意した方法に沿って行なわれます。現実的に、製品容器やラベル上で情報開示を行なうことは難しく、主にWebサイトが活用されることになるでしょう。詳細な成分情報を必要とされる場合は、製品ごとに、各メーカーのWebサイトを参照したり、電話やFAXなどの問い合わせ方法を利用していただくように、お願いします。

 工業会では今後とも、消費者の方々が必要とする情報の提供を、推進してまいります。

<成分情報開示の実施要領(要旨)>

1.適用製品の範囲
 日本石鹸洗剤工業会が作成した「家庭用製品一覧表」(日本石鹸洗剤工業会ホームページに掲載)中の、以下のものを対象とします。

 ○洗たく用洗剤 ○台所用洗剤
 ○住宅・家具用、その他用洗剤 ○漂白剤
 ○柔軟仕上げ剤 ○洗たく用仕上げ剤・その他
 ○酸・アルカリ洗浄剤 ○クレンザー
 ※業務用途に供される製品は除く。

2.成分情報開示の実施要領
(1)実施日
 日本石鹸洗剤工業会に加盟している製造者は、2011年11月から、あるいは同月の製造品から、以下の条項に従って、上記の適用範囲で規定する家庭用消費者製品を対象に、成分情報を開示します。
※委託生産の場合、委託先は委託元と実施についての協議を行なうものとします。

(2)開示のルール
 製品に意図して添加、配合された全ての成分については、その成分名称とともに、その成分の機能あるいは配合目的を開示します。
※1%以上配合されている成分については、含有量の多い順に開示し、1%未満の成分については、順不同で開示してもよいものとします。
※意図せずに製品に含有する成分(配合されている成分に付随する成分で、製品中ではその効果が発揮される量よりも少ない量しか含まれないもの)については、開示対象としなくてもよいものとします。
※香料、着色剤および防腐剤にかかわるすべての構成成分は「香料」「着色剤」「防腐剤」、酵素にかかわるすべての構成成分は「酵素」、蛍光増白剤にかかわるすべての構成成分は「蛍光増白剤」、とそれぞれまとめてもよいものとします。

(3)開示の方法 
 製造者は、上記の命名法に従って、次に示す媒体・方法のうち一つあるいは複数の方法を選択して、開示することができるものとします。

 ・製品容器
 ・製造者のWebサイト、あるいは複数の製造者が
  共同で立ち上げるWebサイト
 ・製造者の問い合わせ用電話での回答
 ・その他 電子媒体あるいは非電子媒体

※製品の組成に変更があった場合は、成分情報の更新を適切に実施します。


◎自主基準pdfはこちらです。
家庭用消費者製品における成分情報開示に関する自主基準pdf (35KB)

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