容器包装リサイクル法では、その附則で「施行後10年を経過した場合において、再商品化の実施等の施行の状況について検討を加え必要な措置を講ずる」とされていました。そこで、平成16年度からこれまで1年半に及ぶ論議が重ねられてきました。
環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会と経済産業省の産業構造審議会環境部会の廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルWGを中心に、法律の見直しに関して会合を開き、約1年半前から市民団体や産業界等の関係者から広くパブリック・コメントを求めつつ、議論が展開されてきたのです。これらの結果を反映した、容リ法の一部改正案が国会で審議されています。その見直し議論の過程で、いくつかの問題点も浮き彫りになってきました。 |