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2006年6月15日更新
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*石洗工の容器包装と3R対策


容器包装リサイクル法とはどんな法律か

==施行から10年==
そのしくみと制度の概要を整理してみると…

容リ法とはどんな法律か
再商品化の対象となる容器包装とは
三者の役割分担で再商品化を
指定法人と再商品化事業者の役割
再商品化の方法にはどんなものがあるか

◆ 容リ法とはどんな法律か

 「容器包装リサイクル法(容リ法)」の正式名称は、「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」といいます。その名が示すように、容器包装をごみにせず、回収してリサイクルし、再び商品として有価物に戻すことを目的としたものといえます。
 平成7年に制定された当初、その背景には、増大する一方の一般廃棄物の排出量が最終処分場の残余年数を圧迫しつつあり、新たな確保も困難を極めたという事情が大きくありました。しかも、家庭ごみのうち容積比ではその6割が容器包装廃棄物であるという実態があり、できるだけ物をごみにしないで有効利用をはかる循環型社会をめざすという理念と結びついて法律ができ、資源としての有効利用を進め、廃棄物の減量をはかることをめざしてきました。
 まず平成9年にガラス製容器、飲料・しょうゆ用のペットボトルなどを対象として実施され、12年に紙製容器包装・PETボトル以外のプラスチック製容器を対象に加えて完全実施されましたが、制定から10年を経過し、その見直しが論議されてきました。

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◆ 再商品化の対象となる容器包装とは

 容器包装の材質といえば、すぐに思い浮かぶものとしてスチール缶、アルミ缶、紙パック、段ボールがあります。しかし、これらについてはそれぞれ有価物として再利用するシステムが既に存在しているという理由で、この容リ法でいう「再商品化」の対象にはなっていません。
 法律上は「その他プラスチック」に分類される家庭ごみのプラスチックは、そのほとんどが容器包装材であることもあって、この法律の中で大きな対象となっているのです。ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4つの素材のうち、平成18年度の見込みでは、再商品化費用の94%を占めるのがプラ容器包装なのです。毎年9〜10万トンもの伸びを記録してきたプラ容器包装は、量・金額ともに圧倒的なウエイトを占めています。
 PETボトル以外のプラスチック容器包装材の範囲は広く、省令で細かく定められていますが、物によってはそれが対象となるプラスチックかどうかわからないという場合もあります。そこで、プラスチック容器包装には、識別マーク(プラ・マーク)がつけられています。

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◆ 三者の役割分担で再商品化を

 この法律制定以前には、容器包装廃棄物の処理といえば、ほとんどが市町村がその責任を負うという考え方が一般的でした。これを改めたという点でも、この法律は画期的なものでした。つまり、基本的には、消費者、市町村、事業者の三者が、それぞれに責任を分担するという考え方です。
 消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化、という三者の役割分担のもとでリサイクルを推進しようというのが、おおまかなしくみです。消費者は、市町村で決められたルールに従って、汚れを落としたうえで分別し、決められた日に決められた場所に出すこと。繰り返し使われる容器包装を選ぶ、ごみの排出を抑えリサイクル品の使用など再商品化を促進することも消費者の責務とされています。市町村は、収集・減容・保管の義務を負います。汚れのひどいものを粗選別し、そのうえで押し潰すなど減容し、ベールという塊にして保管することになりますが、具体的な分別処理方法は市町村によって違いがあります。
 容器を製造あるいは利用者する(容器包装材を使用する商品の製造・販売・輸入する)特定事業者は、最終的に再商品化義務を負いますが、一般的な方法としては指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)との再商品化契約によって委託料を支払う形で行なわれています。

容リ法のしくみ 関連図
【容リ法のしくみ 関連図】

落札単価年度推移のグラフ
【落札単価年度推移のグラフ】

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◆ 指定法人と再商品化事業者の役割

 特定事業者が自らまたは直接外部に委託して、容器包装を回収する場合には、一定の回収率に達すれば自主回収の認定が受けられ、その分については再商品化義務は免除されることになっていますが、それでは事業者の負担も大変だということで、コーディネーターとして指定法人が設立されました。
 再商品化義務量は、特定事業者ごとに製造等利用した容器包装の種類ごとに、全国の分別収集見込み量と再商品化見込み量を踏まえて定められます。ここで一定の計算方法で算出された委託料を指定法人に支払うことで、製造利用した容器包装を再商品化したものとみなされます。
 指定法人は、あらかじめ登録された再商品化事業者のなかから、毎年度入札によって、全国の自治体指定保管場所ごとに再商品化事業者(リサイクル事業者)を選定して、再商品化を委託することになります。
 再商品化事業者は、落札により委託を受けた自治体の指定保管場所から再商品化工場へ搬送し、再商品化を行ないます。こうして再生処理された原料は、利用事業者に有償で引き渡されたり、流通市場に流れていきます。
 指定法人は、再商品化商品が利用事業者に引き渡されたことを受領証や引渡し実績報告書などによって確認したうえで、再商品化事業者に委託費の支払いを行ないます。
 紙やガラスやアルミや品質の安定したPETボトルなどの場合には、それぞれ元の原料素材に戻して再利用することも可能ですし、その方法やルートもあります。では、その他のプラスチック容器包装の場合には、ごみにしないで再商品化するというのは、具体的にどんなことでしょうか。

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◆ 再商品化の方法にはどんなものがあるか

 容リ法で認められているプラスチックのリサイクル手法には、大きくわけて(1)材料リサイクルと、(2)ケミカルリサイクルの二つがあります。燃やすことでエネルギー化する(3)サーマルリサイクルというのもありますが、容リ法ではこれを「再商品化」とは認めていません。
 材料リサイクルというのは、元のプラスチック原料に戻す方法です。まさに再商品化の王道ではありますが、複合材の多い(だから容器の肉薄化や詰替え商品で省資源がはかれる)プラスチック容器包装では、実は50%しか再商品化することができません。半分は残渣となって捨てなければならないのです。また、再生用途も搬送用パレット、公園の柵などに使われる擬木など、かなり限定されています。
 ケミカルリサイクルには、プラスチックが石油を原料としていて、主成分が炭素と水素であることを利用して、ガス化、油化、還元剤としての活用があります。この方法だと80%がリサイクル処理されます。
 方法はそれぞれ専門的で特殊なもので、再商品化事業者は、すべてどんな方法でも処理できるというわけではありません。再商品化の方法の違いによって得意分野が分かれ、方法によって再商品化事業者が異なることになります。




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