洗剤とは身体以外の洗浄を目的とするものであること、合成洗剤と呼ばれるのは、純石けん分以外の界面活性剤成分を30%以上含むものであることなどは、この連載の第1回目で触れました。
“ 汚れを落としてきれいにする”という役割をもつものは、洗剤だけではありません。たとえば、洗濯用で考えてみれば、漂白剤のように、洗剤では洗剤では落としきれない汚れを漂白して、より衣料をきれいにするものもあります。
また、台所用であれば、鍋のこげつきをおとすクレンザー、住宅・家具用であれば、トイレ、浴室固有のがんこな汚れを落とす酸・アルカリ洗浄剤などがあります。
これらは「洗剤」とは法規制(家庭用品品質表示法)上、別に分類されるものです。ところが、ごく広い意味で『洗剤』というときには、これら洗浄剤を含んでいる場合もあるのです。
それを念頭に置いたうえで、この連載では狭義の洗剤を中心にしています。
洗剤にはさまざまな呼び方や名前がありますが、ここでは、なるべくわかりやすくするために用途で整理してみます。身体を洗う用途の身体洗浄剤(皮膚用・頭髪用)を除くと、洗剤の用途は、「洗濯用」、「台所用」と、それ以外の「住宅・家具用」の三種類に大別されます。
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