「容器包装リサイクル法(容リ法)」の正式名称は、「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」といいます。その名が示すように、容器包装をごみにせず、回収してリサイクルし、再び商品として有価物に戻すことを目的としたものといえます。
平成7年に制定された当初、その背景には、増大する一方の一般廃棄物の排出量が最終処分場の残余年数を圧迫しつつあり、新たな確保も困難を極めたという事情が大きくありました。しかも、家庭ごみのうち容積比ではその6割が容器包装廃棄物であるという実態があり、できるだけ物をごみにしないで有効利用をはかる循環型社会をめざすという理念と結びついて法律ができ、資源としての有効利用を進め、廃棄物の減量をはかることをめざしてきました。
まず平成9年にガラス製容器、飲料・しょうゆ用のペットボトルなどを対象として実施され、12年に紙製容器包装・PETボトル以外のプラスチック製容器を対象に加えて完全実施されましたが、制定から10年を経過し、その見直しが論議されてきました。
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