日本石鹸洗剤工業会(JSDA)
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2024年6月14日更新
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*石洗工GHSに関する Q&A


< GHS表示 業界自主基準

実施製品、実施時期について

Q1 GHSとは簡単に言うと何ですか?

GHS(化学品の分類と表示に関する世界調和システム)は製品の危険性や有害性を分類、表示するために国連が定めたルールです。
詳細は当工業会作成リーフレットを参照下さい。
 ・GHS消費者向けリーフレット(2010.2.25改訂第3版)pdf (776KB)

Q2 なぜGHS表示実施の製品カテゴリーを限定したのですか。

一般家庭での保有率や使用頻度が高く、消費者が表示に接する機会が多い製品であり、日本石鹸洗剤工業会管轄の代表的製品として台所用洗剤(手洗い用)を、また他の製品と比べ取り扱いにより注意が必要な製品として塩素系漂白剤、及び酸性洗浄剤あるいは塩素系洗浄剤等「まぜるな危険」表示のある洗浄剤を選択しました。まずは製品分野を絞りこんで段階的に導入し、消費者の方へのGHS表示の理解や受け入れ状況の確認を行い、その後の情報提供のあり方を検討いたします。

Q3 石鹸、洗剤類のGHS表示は日本が世界で最初ですか。

家庭用消費者製品では日本が最初です。日本石鹸洗剤工業会はGHS実施に向けアジア諸国、欧州、米国、カナダやオーストラリアの業界団体と情報交換を密に行いながら、GHS導入を進めています。

法規制との関連について

Q4 GHS表示は家庭用品品質表示法に基づくものですか。

家庭用品品質表示法に基づくものではありません。今回の表示はあくまでも自主的なものです。

GHS表示の対象製品について

Q5 GHS表示は、石鹸、洗剤類のどのような製品まで対象としているのですか。

日本石鹸洗剤工業会管轄の製品では、家庭で日用的に使用される石鹸、洗剤や洗浄剤等を対象としております。具体的には、「洗濯用洗剤」、「台所用洗剤」、「住宅・家具用洗剤」、「漂白剤」、「柔軟仕上げ剤」、「洗濯仕上げ剤」、「酸・アルカリ洗浄剤」、「クレンザー」など住宅、台所、衣料等を対象とした製品になります。
化粧石鹸や薬用石鹸などの化粧品や医薬部外品はGHS表示の対象外です。

分類対象項目について

Q6 環境有害性についてのGHS 表示を検討中にしているのはなぜですか?

GHS表示はその主旨からグローバルな調和が重要であり、家庭用消費者製品における環境有害性については各国での対応が確定しておらず、導入するかどうかについて現在検討中の段階です。

Q7 物理化学的危険性についてGHS 表示を導入しないのはなぜですか?

可燃性/引火性ガス,可燃性/引火性エアゾール,高圧ガス,引火性液体など,既に消防法,高圧ガス保安法等の現行法規のもとで消費者に対する危険性周知対応が図られていることなどから当面導入いたしません。また該当法令がないものについては導入するかどうかを含めて検討中です。

表示について

Q8 日本石鹸洗剤工業会GHS 実施ガイダンスに基づいているかどうかは、どのようにして判定するのですか。日本石鹸洗剤工業会が認定するのですか。

日本石鹸洗剤工業会GHS実施ガイダンスに基づく旨の表示がされますが、当工業会が認定することはありません。会員各社がそれぞれの責任において実施します。

Q9 今まで表示してあった「まぜるな危険」などの表示はなくなるのですか

従来塩素系漂白剤などで採用していた表示については今後も継続して表示され、GHS表示は従来ラベル表示と併用・併記することになります。

Q10 同じ製品群であれば、同じマークがつくのですか?

製品により配合成分の種類や濃度が異なるため、マークが異なる場合もあります。

啓発活動について

Q11 消費者へGHS表示を普及するために日本石鹸洗剤工業会としてどのようなことを考えていますか?

消費者向けのGHS紹介リーフレットを作成し、当工業会のホームページへ掲載しました。
その他については今後の普及状況を見ながら検討してまいります。


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