この度、公正取引委員会は、洗剤・石けん公正取引協議会から申請されていた台所用洗剤と住宅用洗剤の除菌表示に関する公正競争規約の追加・改定案を、平成18年9月1日付で認定しました(同日付官報に掲載)。内容は以下の通りです。
<背景と経緯>
近年、消費者の清潔意識が高まるとともに、家庭用合成洗剤においても、除菌効果を訴求した製品が、年々増えてきました。
このような現状から、除菌に関する適正表示をルール化するために、検討が進められてきましたが、今回、台所用洗剤のスポンジ除菌および住宅用洗剤の除菌についての除菌表示に関するルールを公正競争規約に追加・改定し、公正取引委員会から認定されました。
なお、洗濯用洗剤については鋭意検討中であり、まとまり次第、追加の予定です。
<表示基準の概要>
1.「除菌」※表示ができる統一基準を設定
除菌表示を行うには、洗剤・石けん公正取引協議会が定める除菌の試験方法により、洗剤・石けん公正取引協議会が公認した外部試験機関において試験を行い、一定の基準をクリアする必要があるとしています。
一定の基準とは、合否判定のための菌種を黄色ブドウ球菌、大腸菌の2菌種とし、それぞれの菌種で「除菌効果のない対照試料」に対して生菌数を1/100以下に減少させる(除菌活性値が2以上の)能力を言います。
※ 洗剤・石けん公正取引協議会が定義する除菌とは「物理的、化学的または生物学的作用などにより、対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を有効数減少させること」です。(なお、この細菌にはカビや酵母などの真菌類は含まれません。)
2.ラベル表示の方法を設定
上記の除菌基準を満たす製品には「除菌」のマーク表示、「洗剤・石けん公正取引協議会の除菌規準を満たしている」旨の表示のいずれか、あるいはその両方を表示することができるとあります。
ただし、除菌が特定の対象物・用途についてのみ実証されている場合と、除菌するために何らかの使用条件を満たすことが必要となる場合は、一般消費者が誤認することのないように、除菌の対象物・用途・使用条件を明記する必要があるとしています。
また、台所用洗剤のスポンジ除菌のように、特定の対象物・用途の除菌のために、通常と著しく異なる使用方法を取る場合には、「除菌」のマーク表示に対象物・用途を併記する必要があるとしています。
さらに、薬事法に規定されている「殺菌」効果とは明確に区別するとし、それに加え「すべての菌を除菌するわけではない」旨を表示する必要があるとしています。
<経過措置期間>
この規約と施行規則は、2年間の経過措置期間があり、この間は従来の表示と新規約に則った表示の製品が混在しますが、平成20年9月1日以降は、新規約に則った表示になります。
<公認試験機関について> 「洗剤・石けん公正取引協議会が公認した外部試験機関」については、平成18年11月1日に公表しましたが、同年12月15日に公認機関を追加しましたので、改めてこちらでご確認ください。
■洗剤・石けん公正取引協議会の公認試験機関(追加)について(平成18年12月15日)
<表示基準関連の資料>
■「洗剤の除菌表示」に関する公正競争規約、施行規則及び解説
→pdfファイル(28KB)
■2006年7月21日 記者発表資料
→pdfファイル(613KB)
■クリーンエイジ207(9月)号記事
<試験法改正について>
平成18年9月1日施行された試験法の記載内容の明確化など、一部改定しました。以下は改訂後の試験方法です。(平成19年9月15日発表)
■スポンジに対する台所用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験方法
→pdfファイル(535KB) [平成19年7月31日改訂版]
■住宅用合成洗剤及び石けんの除菌活性試験方法
→pdfファイル(503KB) [平成19年7月31日改訂版]
|