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2004年9月15日更新
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化粧石けんの適正包装規則

昭和五十二年二月四日
公正取引委員会承認
〔昭和六十二年七月一日変更〕

 化粧石けんの表示に関する公正競争規約第10条の規定(過大包装の禁止)を実施するため、化粧石けんの適正包装規則を次のとおり定める。
 
(個装の基準)

第1条 化粧石けんの個装は次に掲げる基準に従った適正な包装でなければならない。

1 アルミホイル等で外装する場合は内装紙が二枚以内であること。
2 個箱に詰める場合は次の基準によること。
  • 内装紙は二枚以内であること。
  • 個箱の大きさは化粧石けんの重量別に定める次表の基準によることとし、いずれの種別に該当する場合にあっても個箱の外容積に対して、化粧石けんの体積(直方体換算)の割合が70パーセント以上であること。
種別(重量別)→

個箱の大きさ↓

No.1
No.2
No.3
71〜85g
86〜100g
70g以下,101g以上,及び特殊型
たて(長さ)
86mm以下
86mm以下
石けんの長さ + 7mm以下
横(幅)
57mm以下
57mm以下
石けんの幅 + 7mm以下
高さ(厚さ)
28mm以下
32mm以下
石けんの厚さ + 6mm以下
 
(詰め合わせ包装の基準)

第2条 化粧石けんを詰め合わせる場合及び化粧石けんと他の商品を詰め合わせる場合は、次に掲げる基準に従った適正な包装でなければならない。
  • 詰め合わせ容器の外容積に対して個装の化粧石けん(直方体換算)の合計体積の割合が70%以上であること。ただし、形体又は重量が異なる化粧石けんを詰め合わせる場合及び化粧石けんと他の商品を詰め合わせる場合並びに贈答用に製作した特殊な形体の化粧石けんを詰め合わせる場合その他贈答用のもので特段の事情がある場合であって、不必要な空間が生じないよう下記の例示にならって合理的に配列するときは、この限りでない。
  • 詰め合わせ容器の額縁幅は5ミリメートル以下であること。ただし、詰め合わせる化粧石けん等の重量合計が800グラムを超える場合は額縁幅を8ミリメートル以下とすることができる。
  • 中敷の厚さは3ミリメートル以下であること。ただし、形体又は重量が異なる化粧石けんを詰め合わせる場合は中敷の厚さ(プラスチック等の成型した中敷にあっては空間部分を含む。)は最も厚い部分であっても10ミリメートルを超えてはならないものとし、化粧石けんと他の商品を詰め合わせる場合は商品の形体等に応じて必要な限度内であること。
↓適正な例

↓適正でない例

(その他)

第3条 二次使用容器を用いる場合等この規則によりがたいものについては公正取引協議会がこの規則に準じて査定する。

備 考
1 石けんの重量は製造時における重量とする。
2 詰合わせ容器の外容積はふたを除いた部分で算定する。

附 則
 この適正包装規則は、承認があった日(昭和六十二年七月一日)から施行する。



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